弁護士法人PLAZA総合法律事務所 PLAZA LOW OFFICE

第26回目は、就業規則⑥です。

よくいただく質問としまして、「正社員のほかに契約社員やパートタイマーがいる場合に、その方たち用の就業規則を作成する必要はあるか」です。

就業規則は本来、その事業所すべての従業員に適用されるものです。会社に正社員用の就業規則一つしかなかった場合、それがすべての従業員に適用されてしまう可能性があります。契約社員やパートタイマーには、正社員と異なる労働条件があり、同じ内容は適用できないようでしたら、雇用形態に応じた就業規則を別途作成することが重要です。

会社にパートタイマーが一人(数人)しかおらず、わざわざ契約社員やパートタイマー用の就業規則を作ると煩雑になってしまう。という意見も聞きます。その場合には、一つの就業規則に、正社員とパートタイマー等すべての従業員のことを記載する必要があります。

正社員以外の雇用形態の従業員も継続的に採用をしていくということでしたら、別の就業規則を作成したほうが、従業員にもわかりやすく、改定もしやすいかと思います。

就業規則についてお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

次回テーマは、「配置転換」です!

社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)

2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。

最近のコラム