第51回目は、ハラスメント⑨~パワーハラスメント~です。
前回に引き続き、パワハラ6類型について、確認をしていきます。
(4)過大な要求:業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制や仕事の妨害をすること。例えば、長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命ずること、新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責すること、労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせるといった行為
(5)過小な要求:業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと。例えば、管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせること、気にいらない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えないといった行為
(6)個の侵害:私的なことに過度に立ち入ること。例えば、労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすること、労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露するといった行為
次回テーマは、「ハラスメント⑩~パワーハラスメント~」です!
社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)
2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。