弁護士法人PLAZA総合法律事務所 PLAZA LOW OFFICE

第55回目は、ハラスメント⑬~マタニティハラスメント~です。

二つ目の「状態への嫌がらせ型」とは、女性労働者が妊娠したこと、出産したこと等に関する言動により就業環境が害されるものをいいます。

対象となる事由として、①妊娠したこと、②出産したこと、③産後の就業制限の規定により就業できず、又は産後休業をしたこと、④妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかったこと又は労働能率が低下したこと、⑤坑内業務の就業制限若しくは危険有害業務の就業制限の規定により業務に就くことができないこと又はこれらの業務に従事しなかったことがあります。これらの状態になったことで、解雇その他不利益な取扱いを示唆したり、女性労働者が妊娠等したことにより、上司や同僚がその女性労働者に対し、繰り返し又は継続的に嫌がらせ等をすることなどが「状態への嫌がらせ型」に当てはまります。

次回テーマは、「ハラスメント⑭~マタニティハラスメント~」です!

社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)

2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。

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