第19回目は、試用期間①です。
試用期間とは、労働者を採用後、労働者を業務に従事させながら労働者の適格性を判断するための期間をいいます。会社と労働者との間で労働契約は成立していますが、採用面接等をしただけでは、労働者としての適格性の判断ができない場合が多々あります。そこで、多くの会社では、試用期間を設けて、試用期間終了時に、労働者を本採用するかどうかの判断をします。
試用期間の長さは、通常3か月から6か月程度が一般的です。設定した試用期間内で労働者の適正等を判断できないときには、試用期間を延長することも考えられます。延長をする場合には、就業規則に「試用期間は、〇か月を超えない範囲で延長することがある。」などの定めをおく必要があります。
次回テーマは、「試用期間②」です!
社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)
2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。