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【ビジネス法務】ITサービスにおける著作権法上の留意点

『ビジネス法務』2023年2月号の特集2では「ITサービスにおける著作権法上の留意点」が取り上げられています。デジタルトランスフォーメーション(DX)という概念が社会に浸透。業種を問わず、ITサービスとは無縁でいられなくなっています。こうした状況を反映してか、近時、非IT企業からITサービスに関する契約や紛争に関する相談件数が増えているそうです。ITサービスに関する著作権実務の注意事項について、いくつかトピックを取り上げ、説明されています。

  • Ⅰ アプリの開発委託契約と著作権の帰属
  •  1原則:成果物の著作権はベンダが取得
  •  2ユーザーへの著作権譲渡
  •  3「汎用的に利用可能」か否かについて見解の相違を生じさせない工夫
  •  4著作権の「共有」は妥当な落としどころなのか?
  • Ⅱ 他社サービスの著作権を侵害しないために
  •  1プログラムの著作権
  •  2画面デザインの著作権
  • Ⅲ プログラム著作権とソースコード開示義務
  •  1ソースコードの重要性
  •  2著作権の譲渡を合意すればソースコードの開示も受けられるのか?
  •  3開発委託契約の際の納品物は明確に規定すべき
  • Ⅳ おわりに

 <PLAZA総合法律事務所の弁護士解説>

1 はじめに

アプリの開発にはソースコードの入力等の高度なプログラミング技術が求められます。そのため、アプリの発案者自身が、アプリの開発を行うことが困難な場合もあり、外注する場合も多く存在し、アプリ開発委託契約の重要性が高まっています。

本記事は、アプリ開発委託契約の著作権等の権利関係につき、記載されております。なお、アプリ開発委託契約において、アプリの製作元・開発元を「ベンダ」といい、アプリ開発を委託する側を「ユーザ」といいます。

2 アプリ開発にて、著作権が保護される範囲は?

(1)「プログラム」

著作権法上の保護対象である「プログラム」とは、コンピューターに対する指令を組み合わせたものとして表現されたものをいいます(著作権法10条1項9号、著作権法2条1項10号の2参照)。たとえば、コンピューターに対し、特定の文字や映像や動きを表示させたり、インターネット上のデータを取得するなどの指令を組み合わせて、表現されたものがプログラムです。

(2)「プログラム言語」と「ソースコード」

コンピューターに対し特定の「プログラム」を実行させるためには、「ソースコード」を入力する必要があります。「ソースコード」は、コンピューターに一連の指令を出すために必要な文字列等の表現をいい、特定のプログラムを発生させるための設計図にあたります。著作権法上、保護の対象となります(著作権法2条1項10号の2)。

他方で、「プログラミング言語」とは、「ソースコード」を入力するための手段です。例えば、JavaやPython、C言語など様々な「プログラム言語」が存在し、これらを用いることで「ソースコード」が完成します。

「プログラム言語」は、プログラムを表現するためのツールにすぎず、表現それ自体ではないため、著作権法上、保護の対象とされていません(著作権法10条3項1号)。

(3)プログラム言語の「規約」

プログラム言語ごとに、コンピューターに指令・実行できる内容・ルールが異なります。このルールのことは、著作権法上「規約」と言われていますが、著作権法上、保護の対象とされていません(著作権法10条3項2号)。なぜなら、「規約」は、プログラム言語内で完結するルールで不変的なものであって、表現とはいえないからです。

(4)「プログラムの解法」

著作権法上の保護対象ではない「プログラムの解法」とは、コンピューターに対する指令の組合せの方法を指します(著作権法10条3項3号)。

例えば、最終的にコンピューターにて実行される指令の内容(機能)が同一であっても、以下の場合は、著作権侵害にあたりません。なぜなら、プログラムの解法は、あくまで指令を出すために表現されるアイデアであって、指令の表現それ自体は異なるからです。

・指令が同じであっても、異なるプログラミング言語を用いている

・同じプログラミング言語であってもソースコードの内容が異なっている

・複数のソースコードの組合せが異なるようなフローチャートを作成して指令を行っている

(5)小括

上記のことからすれば、プログラムの著作権侵害を観念できるのは、ソースコード何らかの方法で入手して依拠するなど、ソースコードの記述レベルで共通・類似している場合であり、偶然、他社のプログラムと類似するプログラムを作成しても著作権侵害になりません(知財高判平成26.3.12判時2229号85頁)。

2 プログラムの著作権の帰属

著作物を創作した者は、契約書等の定めがない限り、著作権を取得します(いわゆる創作者主義。著作権法17条1項)。

そのため、プログラムの創作者であるベンダが、原則として、プログラムの著作権を取得します。ただし、契約書で別途定めれば、著作権の帰属先を変えることができます。

(1)著作権を取得したいと考えるユーザの対応

この点、ユーザは、自身が対価を支払って開発された技術に関しては、一定の利益を享受したいと考えることもありえます。その場合、ユーザは、プログラムの著作権を譲渡してもらえるよう、その旨を契約書に記載することが考えられます。

(2)ベンダ側の対応

他方、ベンダとしては、プログラム等の情報技術等の開発の利益を享受するために、その限度で著作権を譲渡することを留保することが考えられます。例えば、ベンダがユーザの委託を受けてクラウドサービスを開発する中で、同サービスの開発技術を応用等して、クラウドサービスを一般的に提供販売することが考えられます。

そのため、本記事においては、ベンダは、汎用的に利用可能なモジュール等に関する著作権に限定して、ユーザに譲渡するといった契約書文言を用いる方法が考えられる、としています。

もっとも、この場合、「汎用的に利用可能」の範囲につき、当事者で相違がないよう、見解を擦り合わせて、交渉することが大事です。そうすることで、事後的な紛争の種を防止することができます。

なお、著作権を「共有する」という契約書文言も考えられます。しかし、この場合、一方が著作物を利用するためには、他方の合意を得る必要があり、煩雑です。

3 プログラムの著作権の譲渡とソースコード等の開示義務の有無

(1)ソースコードの開示義務

アプリ開発委託契約においてベンダからユーザへプログラムの著作権が譲渡されることが明記されたとしても、ベンダには、当然にソースコードの開示義務は発生しません(大阪地判平成26.6.12(平成26年(ワ)845号参照)。

そもそも、プログラムの内容を変更したいと考える場合は、ソースコードの文字列の内容を把握し、文字列を変更する必要があります。そのため、ソースコードの開示を受けないまま、プログラムに不具合が生じた場合、ユーザ自身でプログラムを変更したり、別の外注先にプログラムの変更を委託したりすることは難しく、改めて同一のベンダに変更を委託するか、別のベンダに対し、一からアプリを開発するよう求めざるを得ないような状況に置かれてしまいます。

そこで、ソースコードの開示を受けたいと考えるユーザは、契約書にその旨を明記する必要があります。

(2)オブジェクトコードの開示義務

コンピューターが特定の指令を実行するためには、「ソースコード」を「0」及び「1」の文字列に変換して読み込む必要があります。この「0」及び「1」の文字列のことをオブジェクトコードといいます。このオブジェクトコードが納品されなければ、コンピューターはプログラムを実行することができません。

したがって、契約書に明記がなくともオブジェクトコードの開示義務は当然に認められます。

(弁護士 西口 阿里沙)

協力:中央経済社
公式サイト(http://www.chuokeizai.co.jp/bjh/

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