第62回目は、労働災害⑥です。
労災の保険給付を受けるためには、被災した従業員が所属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出することになります。労災申請をするときは、決まった請求書類があり、この書類は原則として、被災者ご本人(死亡事故の場合は遺族)が作成して提出することになります。ただ、労災の申請にあたっては、「負傷又は発病の年月日」や「災害の原因及びその発生状況」など、会社の証明を受けた上で申請することが求められています。
会社には、従業員の労災申請を助けることが法律上義務付けられていることもあり、実際には、多くの会社が被災従業員に代わって労災申請書の作成、提出を行っています。
従業員から、労災を申請したい旨の希望があったものの、会社としては労災と考えていないような場合などは、労災の申請書を作成する前に、弁護士や社会保険労務士に相談することをお勧めします。
次回テーマは、「育児・介護休業①」です!
社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)
2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。