弁護士法人PLAZA総合法律事務所 PLAZA LOW OFFICE

【ビジネス法務】総会IT化を可能とするシステム・技術への理解

『ビジネス法務』2020年12月号の特別企画は「バーチャル株主総会を考える」です。2021年度の株主総会での導入に向けた具体的な検討課題。「総会IT化を可能とするシステム・技術への理解」という解説記事が掲載されています。

 

  • Ⅰ 総会IT化の進展と今後の拡大
    Ⅱ バーチャル株主総会のシステムを検討する際の視点
      1参加型/出席型
      2バーチャル株主総会専用のシステム・技術の利用
      3第三者による配信の要否
      4システムの組合せ
      5公開範囲
      6事後配信
    Ⅲ バーチャル株主総会を実現するためのシステム・技術
      1YouTube Live
      2Zoom
      3バーチャル株主総会専門システム
    Ⅳ 株主総会のクラウド化
    Ⅴ 総会IT化の展望

<PLAZA総合法律事務所の弁護士解説>

2020年2月26日に経産省から「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」(以下、「実施ガイド」といいます。)が公表されました。2020年は、新型コロナウイルスの感染拡大防止措置が求められていたこともあり、遠隔地から株主総会に参加・出席をすることが可能となるハイブリッド型バーチャル株主総会を実施する会社も現れてきました。
「ハイブリッド型バーチャル株主総会」(以下、「バーチャル株主総会」といいます。)とは、後述するハイブリッド参加型バーチャル株主総会及びハイブリッド出席型バーチャル株主総会を併せたものを言います。
「ハイブリッド参加型バーチャル株主総会」とは、取締役や株主等が一堂に会する物理的な場所において開催される株主総会(以下、「リアル株主総会」といいます。)の開催に加え、リアル株主総会の開催場所に在所しない株主が、株主総会への法律上の「出席」を伴わずに、インターネット等の手段を用いて審議等を確認・傍聴することができる株主総会をいいます。
「ハイブリッド出席型バーチャル株主総会」とは、リアル株主総会の開催に加え、リアル株主総会の場所に在所しない株主が、インターネット等の手段を用いて、株主総会に会社法上の「出席」をすることができる株主総会をいいます。
バーチャル株主総会を実現する方法として、ITを活用することが必要不可欠であるため、バーチャル株主総会を実施する会社には、バーチャル株主総会に適したシステム・技術への理解が求められます。バーチャル株主総会の法的・実務的論点は上述の実施ガイドに記載されておりますが、どのようなシステム・技術を使用すべきかについて検討する際の視点や、具体的に使用可能なシステム・技術例についてまでは言及がありません。
本記事には、総会IT化を可能とするシステム・技術の導入の際の検討視点や、活用可能なシステム・技術が記載されておりますので、バーチャル株主総会を検討されている場合には、ぜひ実施ガイドと併せてご覧ください。

(弁護士 小西 瑛郁)

 


協力:中央経済社
公式サイト(http://www.chuokeizai.co.jp/bjh/)

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