弁護士法人PLAZA総合法律事務所 PLAZA LOW OFFICE

第25回目は、就業規則⑤です。

合理的な就業規則を周知している場合には、その就業規則で定める労働条件は、労働者の労働契約の内容になると前回述べましたが、就業規則の内容を変更するにはどのようにすればよいのでしょうか。

労働契約法8条には、労働者と使用者が合意をすれば労働契約を変更できるという、合意原則を定めています。そして、労働契約法9条では、会社が一方的に就業規則を変更しても、労働者の不利益に労働条件を変更することはできないとしています。労働者との合意を原則としつつ、労働契約法10条では、就業規則の変更によって、労働条件を変更することが、一定の限度で認められています。就業規則の変更(不利益変更)が認められる要件とは、①変更後の労働条件が合理的なものであること、②変更後の就業規則が労働者に周知されていることというもので、これらを満たす場合、例外的に、会社が一方的に、就業規則を労働者に不利益な内容に変更することができるというものです。

次回テーマは、「就業規則⑥」です!

社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)

2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。

最近のコラム