弁護士法人PLAZA総合法律事務所 PLAZA LOW OFFICE

第38回目は、賃金⑨です。

定額残業代を支給するとき、組込型と手当型が考えられます。組込型とは、例えば、基本給〇万円、うち〇万円の時間外手当を含む/月〇時間分というものです。手当型とは、基本給とは、別の手当として定額残業代を支払うものです。

組込型は、基本給に定額残業代を含むものですが、その額やその時間について記載していない場合には、定額残業代がいくらなのか判別できないため、基本給に含めるのであれば、定額残業の賃金額と時間数を定めておくとよいでしょう。

手当型の場合には、時間外労働の割増賃金に対する手当であることがわかる名称をつけたほうがよいです。例えば、定額残業手当、みなし残業手当、固定時間外手当等です。営業手当などとしてしまうと、割増賃金としての性質の他にも別の賃金の性質が含まれている印象を与えるかもしれません。誤解を招く可能性がありますので、注意が必要です。

定額残業代の正しい運用を行うためにも、自社に合った制度設計が必要です。
お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

次回テーマは、「2024年4月1日施行~労働条件明示事項等の変更~」です!

社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)

2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。

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