第48回目は、ハラスメント⑥~セクシュアルハラスメント~です。
セクシュアルハラスメントについて就業規則で定めていたとしても、それでハラスメントがなくなるわけではありません。セクシュアルハラスメントが起きたときに相談や苦情に応じられる相談対応窓口を定めることが必要です。相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにするためのフローを作成したり、ハラスメントに該当するか否かが微妙な場合であっても広く相談に対応することが必要です。
実際に相談があった場合には、フロー等をもとに、ヒアリングなどを行い、事実確認をします。認定ができたときには被害者に対する配慮措置を適切に行い、再発防止に向けた措置を講ずる等の対応が必要です。
また、併せて、相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知することや、相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知することも必要です。
次回テーマは、「ハラスメント⑦~パワーハラスメント~」です!
社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)
2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。