弁護士法人PLAZA総合法律事務所 PLAZA LOW OFFICE

第52回目は、ハラスメント⑩~パワーハラスメント~です。

厚生労働省作成のガイドブックでは、予防対策や解決のために必要な対応などについて記載があります。

予防対策として、まず企業として、「職場のパワーハラスメントはなくすべきものである」という方針を明確に打ち出し、職場の一人ひとりに意識をしてもらうことで、相手の人格を認め尊重しあいながら仕事を進める意識をはぐくむことにつながるとされています。企業としてのルール決めも必要です。パワーハラスメント行為した者への対処方針等を就業規則等に定めます。予防対策のもっとも一般的なものとして考えられているのが、教育・研修の実施です。教育・研修の実施をし、他の従業員と意見交換することで気付きが得られますし、定期的に実施することで効果が得られるといわれています。組織の方針、ルールなどとともに、相談窓口や取り組みについて、従業員に対し周知・啓発を行い、パワーハラスメント防止に向けた意識を従業員全体に浸透させることが期待されます。

パワーハラスメントを解決するために、相談や解決の場を提供することも重要です。パワーハラスメントは、発生したときの対策だけでなく、それを未然に防ぐ防止対策も必要です。

発生をした場合、相談窓口で、一定の解決をして、そこで終わりではなく、再発防止のための取組みも大切です。

パワーハラスメント対策は職場全体での取り組みが必要になりますし、協力し合い、快適な職場づくりをしていきましょう。

次回テーマは、「ハラスメント⑪~マタニティハラスメント~」です!

社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)

2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。

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