第65回目は、育児・介護休業法③です。
育児休業を取得する期間についてです。原則として子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間です。子が1歳6か月または2歳までの育児休業は、要件に該当する場合のみ延長することができます。要件とは、①子が1歳に達する日において、従業員本人または配偶者が育児休業をしている場合、②保育所に入所できない等1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合、③1歳6か月までの育児休業をしたことがない場合となります。
上記の制度の他にも、パパ・ママ育休プラスというものがあります。夫婦で協力して育児を行うことを促進するための制度です。通常、育児休業は子どもが1歳になる前日までと述べましたが、この制度を利用すると、子どもが1歳2か月になるまで延長できます。取得条件としては、夫婦ともに育児休業を取得すること、従業員本人が子どもの1歳の誕生日までに育休を取得すること、配偶者の育休開始予定日が子どもの1歳の誕生日前であること、配偶者の休業開始日が従業員本人の開始日以降である必要があります。
次回テーマは、「育児・介護休業法④」です!

社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)
2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。