第70回目は、育児・介護休業法⑧です。
介護休業制度は、対象家族1人につき3回まで、通算93日まで休業できます。従業員は、希望どおりの日から休業するためには、介護休業を開始しようとする日の2週間前までに申し出ることが必要です。これより遅れた場合、事業主は一定の範囲で休業を開始する日を指定することができます。
介護休業は、従業員が自ら介護に専念するために利用することを想定しているものではなく、介護を要する家族を支える体制を構築するために、一定期間利用することを想定した制度になっております。介護休業を、介護保険サービスなどを受けるための準備期間としても活用し、家族の介護をしながら仕事を継続できる体制を整える期間とされるのもよろしいのではないでしょうか。介護保険サービスなどの利用については、市区町村、地域包括支援センターが相談に応じています。
次回テーマは、「育児・介護休業法⑨」です!

社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)
2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。