弁護士法人PLAZA総合法律事務所 PLAZA LOW OFFICE

【ビジネス法務】生成AIをめぐる法規制の国際動向

『ビジネス法務』2024年1月号の特集2は「国際ビジネス法務のNew Standard」です。その中の1トピックとして「生成AIをめぐる法規制の国際動向」(執筆:山田広毅、岩崎大、中田マリコ弁護士)があります。生成AIをめぐっては、日本では政策的な後押しもあり、導入の動きや独自の開発など取り組みが活発化しています。しかしながら、生成AIに対する姿勢は国や地域によって差が生じているのが現状です。本稿では、生成AIをめぐる世界の主要な法整備の状況を紹介し、導入企業に対する留意点が解説されています。

  • Ⅰ はじめに
  • Ⅱ EU
  •  1EU AI法
  •  2EU AI責任指令
  • Ⅲ ブラジル
  • Ⅳ カナダ
  • Ⅴ 中国
  • Ⅵ アメリカ
  •  1大統領
  •  2議会
  •  3裁判所等
  • Ⅶ 日本
  • Ⅷ OECD
  • Ⅸ 生成AIの導入企業。プロバイダーにおいて実務上想定されるイシュー
  •  1導入企業
  •  2プロバイダー
  • Ⅹ 結語

<PLAZA総合法律事務所の弁護士解説>

 近年、ChatGPTをはじめとする生成AIの技術がめまぐるしく発展しています。本記事では、そのような生成AI技術について、各国の法規制の動向を取り上げた上で、生成AIサービスの導入企業や生成AIサービスの提供企業における、実務上想定される問題について取り上げています。

 まず、各国の動向について、その一部を紹介すると、例えば、EU加盟国では、EU AI法の制定が進められています。EU AI法では、生成AI技術を組み込んだサービス、システムのリスクについて、①許容できないリスク(公共空間におけるリアルタイムの生体監視、センシティブ情報を基にした生体分類等)、②高いリスク(重要インフラの管理、教育分野における入試・成績評価等)、③限定的なリスク(チャットボット、画像、音声、映像コンテンツの生成AI)、④最小限のリスク(前記①~③以外のもの)に分類しています。その上で、①に該当するAIについては全面禁止、②に該当するAIについては登録義務や報告義務等を課し、③に該当するAIについては透明性確保義務(違法なコンテンツを生成しないように生成AIをトレーニング・設計する義務、学習用データの利用に関する情報開示義務)を課し、④に該当するAIについては特段義務を課さないとしています。EU加盟国をはじめとして、世界各国のAIに関する法整備の状況は様々であり、生成AIを導入する企業や生成AIの提供企業において、世界各国の動向に注意を向ける必要があります。

 また、今後、実務上想定される問題として、まず、例えば、生成AIの導入企業において、①生成AIへの情報のインプットの局面において、生成AIの提供者への個人情報の第三者提供に該当しないかどうか、個人情報の国外移転に該当しないかどうかに注意をする必要があります。また、②生成AIによる成果物について、インプットした情報の正確性が確保されているかが問題となります。そして、生成AIのシステムの提供者において、例えば、③世界各国に進出した場合、世界各国の法規制への対応を行う必要があります。

 本記事では、EU加盟国のみならず、世界各国における生成AIをめぐる法規制の動向が紹介されています。この機会に是非ご一読ください。

弁護士 小熊 克暢(おぐま かつのぶ)

札幌弁護士会所属。
2020年弁護士登録、同年PLAZA総合法律事務所入所。北海道出身。

協力:中央経済社
公式サイト(http://www.chuokeizai.co.jp/bjh/

最近のコラム