第45回目は、ハラスメント③~セクシュアルハラスメント~です。
性的な言動とは、性的な内容の発言(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること等)及び、性的な言動(性的な関係を強要すること、必要なく身体に触ること、わいせつな図画を配布すること等)がそれぞれ含まれます。
事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(セクハラ指針)によると、職場におけるセクシュアルハラスメントには、「対価型」と「環境型」があります。
対価型のセクシュアルハラスメントには、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、その労働者が解雇、降格、減給、労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、というような客観的に見て不利益な配置転換などの不利益を受けることです。
典型的な例として、次のようなものがあります。
(1)事務所内において事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため、その労働者を解雇すること。
(2)出張中の車中において上司が労働者の腰、胸などに触ったが、抵抗されたため、その労働者について不利益な配置転換をすること。
(3)営業所内において事業主が日頃から労働者に係る性的な事柄について公然と発言していたが、抗議されたため、その労働者を降格すること。
次回テーマは、「ハラスメント④~セクシュアルハラスメント~」です!
社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)
2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。