第47回目は、ハラスメント⑤~セクシュアルハラスメント~です。
男女雇用機会均等法は、事業主に防止措置を講じることを義務付けています。
事業主の方針を明確化し、その方針を従業員に周知し、啓発することが必要です。職場におけるセクシュアルハラスメントとはどういったものなのか、セクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を事業主が文書などで明示します。明示方法として、就業規則やハラスメント防止規程などの規程関係の明示や配布、社内報やパンフレットといった資料等の配布が考えられます。それを、管理監督者を含めた従業員全員に周知をします。啓発については、研修や講習等の実施をするとよろしいでしょう。研修や講習等を実施し、社内のみなさんで、セクシュアルハラスメントとはどういうものなのかなど話し合い、理解を深め、防止につなげることも有用です。
次回テーマは、「ハラスメント⑥~セクシュアルハラスメント~」です!
社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)
2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。