弁護士法人PLAZA総合法律事務所 PLAZA LOW OFFICE

第49回目は、ハラスメント⑦~パワーハラスメント~です。

パワーハラスメントとは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者に身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を満たすものをいいます。

1つめの優越的な関係とは、行為を受ける労働者が行為者に対して抵抗または拒絶することができない蓋然性(そうなる確率)が高い関係に基づいて行われることを意味します。2つめの業務上必要かつ相当な範囲を超えたものとは、社会通念に照らし、当該行為が明らかに業務上の必要性がない、またはその態様が相当でないものであることを意味します。3つめの労働者に身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、労働者の就業環境が害されるとは、当該行為を受けた者が身体的もしくは精神的に圧力を加えられ負担と感じること、当該行為により当該行為を受けた者の職場環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等、当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることを意味します。

次回テーマは、「ハラスメント⑧~パワーハラスメント~」です!

社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)

2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。

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