第50回目は、ハラスメント⑧~パワーハラスメント~です。
厚生労働省は、パワーハラスメント防止指針(事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針)を公表しています。指針では、パワハラを大きく6つの類型に分けています。6類型は、パワハラに当たりうるすべてを網羅したものではなく、下記に該当しないからといって問題がないということではありません。
(1)身体的な攻撃:蹴る・殴る。物を投げてぶつけるといった暴力や傷害に該当しうる行為
(2)精神的な攻撃:人格を否定するような言動を行う(相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を含む)。必要以上に長時間にわたる叱責を繰り返し行う。同僚の目の前で叱責される。他の従業員も宛先に含めメールで罵倒(注意)するといった脅迫、名誉棄損、侮辱、ひどい暴言に該当しうる行為
(3)人間関係からの切り離し:業務から外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりする。一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させるといった隔離・仲間外し・無視をするといった行為
次回テーマは、「ハラスメント⑨~パワーハラスメント~」です!
社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)
2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。