弁護士法人PLAZA総合法律事務所 PLAZA LOW OFFICE

第56回目は、ハラスメント⑭~マタニティハラスメント~です。

「状態への嫌がらせ型」の典型的な例として、上司・同僚が「妊婦はいつ休むかわからないから仕事は任せられない」と繰り返しまたは継続的に言い、仕事をさせない状況となっており、就業をする上で看過できない程度の支障が生じる状況となっている。ですとか、上司・同僚が「妊娠するなら忙しい時期を避けるべきだった」と繰り返し又は継続的に言い、就業をする上で看過できない程度の支障が生じる状況となっている。といったものが挙げられ、これには、意に反することを明示した場合にさらに行われる言動も含まれます。

第48回目のハラスメント⑥~セクシュアルハラスメント~でも述べましたが、ハラスメントについて就業規則で定めていたとしても、それでハラスメントがなくなるわけではありません。ハラスメントとはなにかを会社全体で学ぶ機会を定期的に設けたり、ハラスメントが起きたときに相談や苦情に応じられる相談対応窓口を定めることも必要になります。各従業員を尊重し、働きやすい職場づくりが大切です。

次回テーマは、「労働災害①」です!

社会保険労務士 上戸 悠吏江(うえと ゆりえ)

2008年太田綜合法律事務所(現PLAZA総合法律事務所)。2018年社会保険労務士登録。北海道出身。

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